マルタに90日以上滞在される方へのビザ情報
※滞在が90日以下の場合は必要ありません
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マルタ島ビザ情報 2010年
2008年4月より、マルタに全面的にシェンゲン協定が適用されるようになり、90日以上マルタに留学される学生さんの現地での滞在許可取得方法に変更がありました。まだ流動的な部分はございますが、滞在許可取得の大まかな流れと、必要な書類等についてお知らせいたします。(※2010年8月現在)
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一時滞在許可証 |
申請方法 |
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マルタに90日以上滞在する日本人は、“Temporary
Residence Permit”(一時滞在許可)を申請する必要があります。
マルタは90日までは必要ありません。初めは準備だけをして渡航しておいて、70日目あたりから学校などに詳細をききながら申請をする流れになります。 |
必要書類を用意し、ヴァレッタにあるDepartment
for Citizenship & Expatriates Affairs
Department(住所は下記)というオフィスで申請します。 Department for Citizenship & Expatriates Affairs Department(住所:3 Castille Place, Valletta VLT 2000. Tel: 21 250 569 / 2200 1800 Fax: 21 237 513 / 2200 1830)
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申請に必要な書類 |
その他 |
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1)
申請書
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● マルタ入国後90日になる前に、他の国(シェンゲン域外の国を含む)に一度出国しても、再入国からさらに90日滞在できるという計算にはなりません。
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上記情報は2010年8月現在のものであり、今後予告なく変更になる可能性があります。 |
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